ニュース

2010年

2010.10.1 新宿区・世田谷区・墨田区3区の地域生活支援事業:移動支援の指定取得

 

2011年

2011.2.1  同行援護・行動援護 東京都指定取得

 

2012年

2012.8.1  八王子市地域生活支援事業:移動支援の指定取得

2012.8.1  NSK日本相談支援員協会 正会員加入

2012.10.1  八王子市地域生活支援事業:特定相談支援の指定取得

 

◎地域生活支援(相談支援)

支給決定の流れ

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障害者の心身の状況(障害程度区分)、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、④訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。

 

◎地域生活支援(移動支援)要綱

八王子市障害者移動支援事業実施要綱

 

 平成18年10月1日施行

 

 改正平成19年10月1日

 改正平成20年7月1日

 改正平成21年4月1日 

 

(目的) 

第1条 この要綱は、八王子市障害者地域生活支援事業実施要綱に規定する移動支援事業を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

 

(実施主体) 

第2条 本事業の実施主体は八王子市とする。

 

 (対象者)

 第3条 本事業の対象者は、八王子市内に住所を要し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている満15歳以上のものであって、次の各号のいずれかに該当する者で八王子市が援護の実施者となっている者、及び八王子市が援護の実施者となっている者で八王子市外の共同生活介護又は共同生活援助を受ける施設を利用するものとする。ただし、法に基づく重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援の受給者及び八王子市重度脳性麻痺者等介護事業運営要綱(昭和58年4月1日適用)に基づき決定した派遣対象者を除く。

 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく視覚障害を事由とした身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けており、外出介護が真に必要な者。 

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者で外出介護が真に必要な者。 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神疾患を事由とする障害年金を受給している者で外出介護が真に必要な者。

 (4)  障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に規定する精神通院医療の受給者又はそれと同等の障害があると市長が判断したもので外出介護が真に必要な者。

 

(サービスの内容) 

第4条 本事業で提供するサービスは、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動などの経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)時における移動支援(以下「移動支援」という。)をいう。 

2 前項のサービスは、病院等への通院のための移動時の介助に利用することはできない。 

3 第1項のサービスの利用において、複数の障害者への同時支援ができるものとする。この場合の、介護した時間数をヘルパーが支援した障害者人数で利用時間を按分する等により、各々の利用者の支給時間内において利用したものとみなす。 

4 知的障害者に対する移動支援において、多動等により二人介助が必要な場合は、支給時間内において二人介助を利用できるものとする。 

 

(サービス支給時間) 

第5条 本事業のサービス利用できる時間数は以下のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 月30時間 

 

(申請)

第6条 本サービスを利用しようとする者は、八王子市障害者移動支援事業利用申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

 

(決定) 

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは速やかに第3条の要件に該当するか審査を行い、その結果を地域生活支援事業等サービス利用決定・却下決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。ただし、利用の決定については、障害者地域生活支援事業等受給者証(第3号様式)の交付を持ってかえることが出来る。

 

(サービスの支給開始等) 

第8条 サービスの支給開始は、申請日からとする。 2 前項にかかわらず、満15歳になる誕生日の前に申請した場合の支給開始は、誕生日からとする。(サービス提供事業者) 第9条 市は、第4条に規定するサービスを提供することができる事業者と協定書(第4号様式)を締結し、事業を実施する。

 2 本サービスを利用するものは、その都度サービス提供事業者に対して障害者地域生活支援事業等受給者証を提示しなければならない。 

 

(費用)

 第10条 市は、以下の基準額より算出した額(以下、「算出額」という。)の百分の九十に相当する額をサービス提供事業者に支払うものとする。

 ア) 視覚障害者 8時から18時の間の利用時間帯は、30分当たり 800円 上記以外の時間帯は、30分当たり 1000円  

イ) 知的障害者、精神障害者 全日 30分当たり 1000円 補装具として車いすの支給を受けたものは、30分当たり 1500円  

2 前項の規定にかかわらず、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)(以下、「施行令」という。)第17条第1項に該当するもののうち、本人及び配偶者の市民税所得割額の合計が16万円未満のもの及び、同条第2号及び第3号(市都民税非課税世帯)に該当するものが利用した場合は、百分の九十七に相当する額をサービス提供事業者に支払うものとする。   ただし、当該障害者が18歳未満の場合は、世帯員の市民税所得割額の合計が28万円未満のものとする。 

3 第1項及び第2項にかかわらず、施行令第17条第1項第4号に該当する者(生活保護受給者)が利用した場合は算出額をサービス提供事業者に支払うものとする。 

 

(請求) 

第11条 サービス提供事業者は、原則サービスを提供した翌月10日までに、サービス提供月の利用実績を集計し、八王子市障害者移動支援実績記録表(第5号様式)及び八王子市障害者移動支援事業費請求書(第6号様式)により請求するものとする。 

 

(その他) 

第12条 視覚障害者がこのサービスを利用する場合は、原則として白杖を使用するものとする。

 

(委任) 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 2 第9条第1項の規定にかかわらず、施行令第17条第1項第2号及び第3号(市都民税非課税世帯)に該当する者が利用した場合は、算出額の百分の九十七に相当する額を支払うものとし、この規定は平成21年3月31日限り効力を失う。 

3 第4条第2項については、介護給付における移動介護ヘルパー等の体制が整うまでの間は適用しない。      

 

附  則  この要綱は、平成19年10月1日から施行する。      

附  則 1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。 

2 平成18年10月1日附則第2条のうち第9条第1項は第10条第2項とする。    

附  則 1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 

2 第10条第2項の規定は平成22年3月31日限り効力を失う。 

 

障害者自立支援センター「おあしす」

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